【災害に遭ってしまったら】

ローンを抱えた住宅が災害で損害を受けたら…。
復旧費用として、少しでも補償や補助を受けられるに越したことはありません。
そのために必要な手続きを簡単にまとめておきます。

■片付ける前にまず『写真撮影』
災害時、被害を受けた建物は、片付ける前にまずしっかり写真を撮っておきましょう。
罹災証明を受けたり、保険を適用する際に、どの程度の被害を受けたのかを証明するための写真は必須です。

■『罹災証明』を役所で受ける
地震や風水害などによる建物の被害を市町村長が証明する書類で、被災者が公的な支援金を受け取ったり、税金や社会保険料の負担を減らしてもらったりするのに必要になります。
また、この罹災証明があると、各種補償や保険金がより円滑に受けられます。
最寄りの役所に行って発行してもらいましょう。
その際に、被害状況を撮影した写真を持っていくと、より早くスムーズに発行されます。
被災した人の氏名/住所/建物の所在地/被害の原因/被害の程度 等が記載された証明書が発行されます。

■『災害救助法』による補償
災害救助法の適用が発表された災害において補償を受けられます。
応急的な補償です。大規模半壊や半壊といったものに対して、最大58万4000円まで支給されます。

■『被災者生活再建支援法』による補償
被災者生活再建支援法の適用が発表された災害において補償を受けられます。
半壊以上を対象に、最大300万円まで支給されます。

■保険による補償
住宅火災保険や住宅総合保険で、地震・噴火・津波以外の風水害や土砂災害の場合に補償されることが多いです。ご自身の加入している保険の適用範囲に含まれるかどうか、まずは保険会社に確認しましょう。
また、被害程度が保険適用条件を満たすかどうかの判定や、保険適用の必要書類として、前述の『罹災証明』を必要とする場合がありますので、必ず罹災証明を受けておきましょう。

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